リンレイ

カーライフノート

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交通法規って、知ってるつもりで知らないもんですねえ。

こんにちは、Mです。


ドライブには良い季節になりましたね。暑すぎず、寒すぎず、場所によっては紅葉が始まっていて、ちょっと遠出するにはピッタリのシーズンです。さあ、週末はどこへ行こうかな。


などと浮かれていたら、うっかり忘れてしまいそうになりました、免許の更新。これって、ホントに忘れがちですよね、普段から意識して免許証の期限を見てない限り。


慌てて最寄りの警察署へ出かけ、事なきを得たMですが、新しくなった免許証の記載を見てビックリ。今まで単に「普通自動車免許」と書かれていたはずが、今度のは「中型」となっていて、しかも「中型車は中型車(8t)に限る」(なんか文章としては変ですが、原文ママ)となっているではありませんか。え、これってなんのこと?


家へ帰ってから、更新の際「よく読んでおいてくださいね」と渡された『交通の教則』という本を開いてみて、ようやく納得しました。これは平成19年の6月2日に施行された新しい制度で、Mのようにそれ以前に「普通免許」を取得した人は今まで通り、乗車定員が10人以下の自動車や車両総重量8トン未満、最大積載量5トン未満までの貨物自動車が運転できます。

ですが現在の「普通免許」では、総重量5トン未満、積載量3トン未満までしか運転できなくなったのですね。新設された「中型免許」は、それぞれ11トン未満、6.5トン未満で定員30人未満のクルマを運転できますが、これは20歳以上で免許期間2年以上の人じゃないと取れません。また「大型免許」は、すでに取得している人でも21歳以上で免許期間3年以上でなければ、総重量11トン以上、積載量6.5トン以上の運転は許されなくなったのでした。

ちなみに免許期間というのは免許歴とは違います。免停期間があれば、その部分は勘定されませんからお間違えなく。


なるほどこれは、総重量5トン以上積載量3トン以上の大きな車両による死亡事故多発を受けての新制度なんだな、ということは良く分かりました。分かりましたけど、改めて『交通の教則』本を読んでみると、知らない間に新しくなってることや、知ってるつもりでも完全に忘れてることのなんと多いことか。M自身、ちょっと驚いてしまいました。

これはまずいですね。安全運転を心がけるには、最新の法規に通じていなければなりません。


と折りしも、友人からピッタリの依頼を受けました。娘さんが免許(もちろんAT免許だそうです)を取りたがってるが、いまや教習所の代金も馬鹿にならない。何とか安く上げる方法はないか? ついでに、といっちゃなんだが女房もペーパードライバー、こいつも何とかしてやりたいんだが、というのです。

なんだ、それならMが自分でお教えしましょう。免許は試験場で一発受験すればよろしい、と言いたいところですが、今ひとつ自信がありません。友人からの信頼も足りません。そこで探してあげました、「公安委員会届出教習所」を。


ここで簡単に解説しておきましょう。我々が普通に考える、いわゆる自動車教習所というのは敷地内に教習コースを持っていて、ここさえ卒業すれば免許取得OK。これを「指定自動車教習所」、俗に公認教習所と呼びます。

ここに入校すると、現行法では二輪免許を保持していなくてAT限定普通免許を取得する場合、最低限で技能31時間、学科26時間を学び、仮免、卒業検定と進みます。卒検に受かれば卒業、同時に卒業証明書をもらい、各都道府県の運転免許試験場に自分で出向いて、学科試験を受けた後、晴れて免許が交付されるわけです。

で、この代金ですが、驚きました、いまや30数万円が相場だそうです。しかも、これ、最低限でですからね、何度か追加教習受けちゃうと、あっという間に40万円近くの出費となってしまいます。う~ん、こりゃ痛い。


では、「届出自動車教習所」とはなんでしょう? これは、教習生が技能や学科を教官から学んだ後、仮免も本免許試験も自ら運転免許試験場に行って、そこで実施される試験に浮からなければならない、というスタイルをとります。

「えー、一発試験って難しそう」と思うでしょ? でもご心配なく。昔と違って今では、土・日や祝日の指定日に試験場は開放されています。届出教習所ではこの開放日に教官が付き添ってくれるので、事前練習は充分に行えます。

そしてなにより、最低31時間云々という縛りがないので、短時間で安く免許を手にすることが可能なのです。今回、友人がお世話になった神奈川県藤沢市の『さくら自動車学校』の場合、AT限定普通免許を19歳までの人が取るには198,000円で追加教習費なし。こりゃ、お得かも。それにペーパードライバー教習は、自宅まで出張してくれて、自分ちのクルマで車庫入れなども教えてくれるそうです。


でね、いい機会なので、友人の娘さんが受けた『さくら自動車学校』さんの学科教習試験をMもやってみたのですが・・・。いやはや、とんでもない落第点でした。いくつか、「え~、そうだっけ?」という問題を出してみますから、皆さんも挑戦してみてください。


(1)これは追い越し禁止の標識である。

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答 違います。追い越しのための右側部分はみ出し通行禁止、つまり、はみ出さなければ追い越していいのです。追い越し禁止の場合は、この標識の下にさらに「追い越し禁止」の表示が付いています。


(2)この標識があるところではクルマは通行できないが、歩行者は通行してよい。

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答 これも違います。歩行者も、路面電車も、自転車もすべて通行禁止です。


(3)この標識のあるところでは駐車はできないが、停車はしてよい。

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答 これは、その通りですね。駐車禁止の標識です。駐停車禁止だとバッテンのマーク。ただし・・・「停車」とは1人の乗り降りや25分以内の荷物の積み下ろしで、3運転手が運転席にいて直ちに発進できる状態に限られます。右側3.5メートル以下の狭い道路では、時間に関わらず荷物の積み下ろしと傷病人の搬送に関してだけ停車と認められますが、これも直ちに発進できることが条件。それ以外はみんな駐車だと思っていいでしょう。その意味では、携帯がかかってきたので路肩に停めて応答、というときは厳密にいうと停車でなく、駐車になってしまう気がしますね。


(4)緊急自動車が後方から迫ってきたので道路左側に寄せて停車し、進路を譲った。

答 間違い。「停まる」必要はありません。ただし、交差点やその付近では、交差点を避け(つまり手前か交差点の向こう側で)、左側に寄って一時停止すると定められています。


(5)自家用自動車は、日常的に1日1回、点検しなくてはならない。

答 これも間違いです。え? 毎日、走り出す前に「始業点検」やらなくちゃいけないんじゃないの? Mもそう思いました。ところが現在の法規では、「適切な時期」に行えばよい、ということになっております。クルマの信頼性が向上したから、というのが理由みたいですね。


どうです、皆さん。意外と誤った知識のまま、我々はクルマを運転しているようですよ。いけない、いけない。

これを防ぐには時々、最新の交通法規に目を通して置くしかなさそうです。たとえば警察庁のホームページなどに定期的にチェックに行く癖をつけておきましょう。知らないじゃ済まされないもんなあ、と初心に帰るMなのでした。それでは、また。


警察庁 National Police Agency

警察庁のHPです。最新の法規については、ここで確認するのが一番ですよ。


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